令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の時期となりました。相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日から同年3月15日までとなっています。必要書類等のご用意は早めにしておきましょう!

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

課税される所得の種類は事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得に分類されます。

ここでは、給与所得がある人で確定申告が必要な場合についてまとめておきます。


給与所得者は、通常「年末調整」により所得税及び復興特別所得税が精算されるため申告は不要ですが、次の計算において残額があり、さらに①~⑥のいずれかに該当する場合には所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。

  1. 給与の収入額が2,000万円を超える
  2. 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計で20万円を超える
  3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに貸付金の利子、賃貸料、使用料などの支払いを受けた
  5. 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  6. 在日の外国公館い勤務する人や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に源泉徴収されないこととなっている

主な留意点は4つ

令和3年分の確定申告は令和2年分のような大幅な変更はありませんが、申告の様式について、主に次のような変更があります。

◆押印欄の廃止
令和2年分の確定申告から実質的に不要となって押印について、各書類の押印欄が消去されました

◆事業収入の区分欄の創設(確定申告書Bのみ)
帳簿の保存方法について、「優良な電子帳簿」「一般の電子帳簿」「紙の帳簿(複式簿記)」「紙の帳簿(複式簿記以外)」から選択して記載する欄が追加されました

◆不動産収入の区分欄1・2の創設(確定申告書Bのみ)
事業収入の区分欄と同様、帳簿の保存方法について、区分欄2に記載します

◆雑収入「その他」欄の区分欄の新設
個人年金や暗号資産取引などの収入の有無を確認するための欄です


期日のあることですので、先延ばしせず早めに処理しておきたいですね!
お住まいの自治体で無料の税理士相談等もありますので、うまく活用してみてください。