個人事業主は開業に際しての費用はかかりませんが、会社設立となるとそれなりに費用がかかります。とはいえ、具体的にいくらかかるのか、またそれが何の費用なのかをご存じでしょうか?

弊社のお客様からもよくあるご質問ですので、詳しくまとめておきたいと思います。

会社設立には大きく分けると2つの方法がある

会社というと、株主が出資して株を取得するという「株式会社」を想像される方が多いのではないでしょうか。ですが、日本の会社には株式会社以外の形態の会社も多くあり、その代表的なものが「合同会社」です。「株式会社」と「合同会社」の会社の設立方法と費用にも違いがありますので、それぞれ見ていきたいと思います。

会社設立費用とは

まず、会社設立費用とは、法人登記する際に必要となる費用のことを指します。登記(法人登記とは、会社の概要を一般に開示し、法人として公的に認めてもらうための制度)の際には最低限の費用として、①定款作成にかかる費用②法務局で支払う費用の2種類が必要となります。

定款とは、会社の決まり事のことです。株式会社は公証人役場と法務局の2か所のチェックが必要なのに対し、合同会社は法務局のみの1か所です。
株式会社は公証人役場でかかる手数料5万円、印紙代4万円、謄本交付料約2,000円がかかります。法務局での費用は株式会社も合同会社も必要で、株式会社の登録免許税15万円、合同会社の登録免許税6万円で、それぞれ別途印紙代4万円がかかります。

株式会社の設立まとめ

株式会社とは、出資者が株式を取得し株主となることで設立される法人を指します。重要なポイントは、出資者と経営者が異なること。株主は直接経営を行わず、株主に選ばれた取締役が経営を行います。

株主・・・株主総会により、定款の変更などの重要な事項の決議を行う
取締役・・・取締役会により、経営上の意思決定や業務執行の監督を行う

株式会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成・認証し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。もう少し細かくみると、次のとおりです。


①事前準備(印鑑の用意と定款記載事項の決定)
②定款の作成と認証
③出資金の払い込み
④会社設立登記


合同会社の設立まとめ

合同会社は、平成18年の会社法の施行による有限会社の廃止に伴い、新しく設けられた会社形態の1つです。合同会社は社員が出資金の払い込みをします。重要なポイントとして、出資者と経営者が同じということ。出資者と経営者が同じため、株式会社のように株主総会や取締役会がありません。

重要な事項の決定・・・社員全員の同意が必要
経営上の意思決定・・・(業務執行)社員の過半数の同意が必要

合同会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。もう少し細かくみると、次のとおりです。


①事前準備(印鑑の用意と定款記載事項の決定
②定款の作成
③出資金の払い込み
④会社設立登記


株式会社とほぼ同じのように見えますが、合同会社には「定款の認証」がありません。「定款の認証」とは、公証人が定款について問題ないと認めることです。

会社設立の登記をしたら、所轄税務署や都道府県の県税事務所、市区町村役場に「設立届」を提出する必要があります。この「設立届」の用紙は株式会社、合同会社とも同じ用紙になります。また法人税法上は株式会社も合同会社も同じ「普通法人」となるため、法人税などについてはどちらも同じです。

費用合計比較

※株式会社、合同会社ともにあくまで目安です。金額は最低金額を想定しており、資本金の金額などにより表示金額より高くなります。このほかに資本金の用意が必要です。

安く会社設立するなら合同会社

株式会社と合同会社を比較すると、会社設立費用が安いのは合同会社です。定款の認証がないことや登録免許税が安いことなどが理由として挙げられます。

ですが、株式会社にするメリットも当然ありますので、事業内容や今後の展開等も考慮した上で適切に決めていきましょう!

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