フリーランスの方が受け取る報酬は、支払う者が事前に所得税などを差し引き、残りの金額が振り込まれる場合があります。この事前に所得税などを徴収してから支払いを行う制度を「源泉徴収」と呼んでいます。源泉徴収は、必要な仕事と必要でない仕事に分かれており、例えば、弁護士や公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬や、原稿料、デザイン料、イラスト料、モデル料などが源泉徴収が必要な報酬として該当します。

報酬に対する源泉徴収の税率には、所得税の税額(10%)に復興特別所得税の税額(所得税額の2.1%)が加算されています。つまり、報酬の金額が100万円以下の場合、金額の10.21%が源泉徴収額として差し引かれます。さらに100万円を超えた場合、超えた差額分に関しては20.42%で計算されることになっています。

ちなみに復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のために使われる税金のことを指し、2013年からの25年間(2037年まで)源泉徴収される所得税額に2.1%を上乗せするという形で徴収されています。(会社員の方々は、会社から出る「給与」から差し引かれています)

例①50万円の原稿料が個人事業主に支払われた場合
500,000円×10.21%=51,050円(源泉徴収金額)
500,000円-51,050円=448,950円(入金される金額)

例②130万円の原稿料が個人事業主に支払われた場合
(1,300,000円-1,000,000円)×20.42%=61,260円
1,000,000円×10.21%=102,100円
61,260円+102,100円=163,360円(源泉徴収金額)
1,300,000円-163,360円=1,136,640円(入金される金額)

フリーランスが報酬を得ている場合、通常であれば年明けすぐに報酬の支払者から「支払通知書」というものが送られてきます。
支払調書とは、1年分の報酬がまとめられている書類のことです。そこに支払われた報酬額と源泉徴収によって差し引かれている税金などが記載されています。支払調書は確定申告の作成に必要になりますので、金額を確認したら保管しておきましょう。
ただし、支払通知書の送付は支払者に義務付けられたものではありませんので送られてこない場合も多くあります。個人事業主は請求書に記した金額と口座に入金された金額をその都度確認し、正確に把握しておく方が良いでしょう。

源泉徴収されずに報酬が支払われた場合

ほとんどのケースでは所得税などが天引きされて支払われますが、源泉徴収されずに報酬が振り込まれるケースもあります。よく例に挙げられるのが、Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナーなどです。もちろんそういった場合も税金を納めなくて良いわけではありませんので注意が必要となります。

源泉徴収されずに報酬が支払われた場合は、その分を考慮して確定申告書を作成し、自分で税額を計算して税金を納めることになります。個人事業や副業の場合、一定期間にまとまった支払いが発生すると資金力が足りなくなることがありますので、支払われる報酬が源泉徴収の対象となるか取引をスタートさせる前に確認しておいた方が良いかもしれません。

源泉徴収額と消費税の関係

基本的に源泉徴収は、消費税を含む報酬・料金が対象になります。ただし、報酬の金額と消費税の金額が請求書で区別されている場合は、報酬の金額のみを源泉徴収の対象にすることができます。

例えば請求書に原稿料110,000とだけ記載がある場合は、源泉徴収額は110,000円×10.21%=11,231円になります。

一方、請求書に原稿料100,000円、消費税10,000円と区別して記載されている場合は、源泉徴収は原稿料のみが対象になるので、100,000円×10.21%=10,210円になります。

税金が戻ってくるケースもある

確定申告の際、自分で税額を計算した結果、支払うべき税金が事前に源泉徴収された金額よりも少ない場合は、確定申告によって納め過ぎた税金を取り戻すことができます。このように払い過ぎた税金が戻ってくることを「還付」といい、そのお金のことを「還付金」と呼びます。逆に支払うべき税金の方が多い場合は、不足している分を納税することになります。

確定申告は少し先になりますが、今から慌てないよう少しずつ準備を進めていきましょうね!

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