中小企業庁は、新たな信用保証制度を開始しました。金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴奏支援型特別保証制度」と、信用保証料の事業者負担を引き下げることで中小企業の事業再生を後押しする「経営改善サポート保証制度」があるようです。

伴走支援型特別保証制度は、コロナ禍で売上が15%以上減少している中小企業が必要な資金を借り入れる際、保証利率を0.2%とし、4,000万円を限度に10年間保証します。金融機関と「経営行動計画書」というものを作成し、金融機関は継続的な伴走支援をすることが条件となっているようです。

経営改善サポート保証(感染症対応型)制度は、コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上が改善しない中小企業が、必要な資金を借り入れる際、保証料率を0.2%とし、一般の普通・無担保保証とは別枠で2億8,000万円を上限に15年間保証するものだそうです。

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