厚生労働省の労働政策審議会は、給与をデジタルマネーで支払う制度の導入を盛り込んだ労働基準法の省令改正案を了承しました。4月から労働者側の同意がある場合などに限り、企業側はデジタルマネーで給与の支払いができるようになりました。

労働基準法は賃金の現金払いを原則とし、銀行・証券総合口座への振り込みも認めていますが、今回の省令改正により「PayPay」や「楽天ペイ」といったスマートフォン決済アプリ口座も入金先として選択できるようになります。

資金移動業者への給与の支払いは労働協定を締結のうえ、労働者が希望して同意した場合に限ります。企業側は資金移動業者を給与支払先として設定する場合も、銀行口座や証券総合口座への選択肢も合わせて提示する必要があります。現金化できないポイントや暗号資産(仮想通貨)での支払いは認められません。

労働者保護のため要件は厳格にします。口座残高の上限は100万円とし、利用者の残高が100万円を超えた場合、当日中に指定された銀行口座などに超過額を送金する仕組みの構築を求めています。労働者の意に反してデジタル払いをすることを防ぐために、同意書の提出が前提となります。

制度化により、労働者はスマートフォン向けキャッシュレス決済サービスでの給与の受け取りが可能になります。日常的な買い物や送金に使う目的で給与の一部をデジタルマネーで受け取れば、生活の利便性が高まります。日本で働く外国人労働者で銀行口座を開設しづらい人は、デジタルマネーにより給与を受け取りやすくなります。

一方、銀行口座と比較して、電子マネーはセキュリティ面で不正利用や不正送金など、システムの安全性の懸念があります。また、大規模通信障害などの通信ネットワークの保守、個人情報の保護などの課題について、制度の本格導入に向けて調整を進めているそうですよ!

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