勤めていた会社を退職して個人事業を始める場合、いくつかの手続きを踏む必要があります。健康保険や国民健康保険などの「医療保険」や、国民年金や厚生年金保険などの「公的年金」の手続きについて解説していきます。


サラリーマンが普段、「年金」と呼んでいるものは、正確には「厚生年金」というタイプの年金を指します。厚生年金は「常時5人以上の従業員を使用する事業所」や「従業員を1人以上使用する法人などの事業所」は必ず加入しなければなりません。サラリーマンは基本的にこの厚生年金に入っていることになりますが、脱サラすると加入する年金のタイプが大きく変わることになるので注意が必要となります。

勤めていた会社を退職して個人事業を始める場合、いくつかの手続きを踏む必要があります。健康保険や国民健康保険などの「医療保険」や、国民年金や厚生年金保険などの「公的年金」の手続きについて解説していきます。

【会社員】
国民年金(第2号被保険者)+厚生年金
健康保険

【個人事業主】
国民年金(第1号被保険者)
国民健康保険(又は健康保険の任意継続)

厚生年金と健康保険の脱退手続きについては、会社が代わりに行ってくれますので自分で手続をする必要はありません。ですが、国民年金と国民健康保険に加入する手続きについては自分で役所まで出向いて手続きをする必要があります。

国民健康保険と国民年金の加入手続き

国民健康保険に加入する場合は、原則として退職日の翌日から14日以内に、住所地の市町村役場で手続きを行います。
手続きを行うためには自身の年金手帳に加え、「健康保険被保険者資格喪失証明書」「退職証明書」が必要となりますので、退職をする会社から入手しておいてください。(難しい場合は、最寄りの日本年金機構の年金事務所でも取得できます)
余談ですが、「給与所得の源泉徴収票」も確定申告を行うときに必要になりますので、会社から受け取っておいてくださいね。

退職後に加入する医療保険は、勤めていた会社の健康保険に引き続き加入する方法もあります。この任意継続は最長で2年間加入することができます。その場合は、退職日の翌日から20日以内に住所地を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)支部に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。

健康保険の方が手厚いという理由から任意継続を選択される方も多いのですが、これまで会社が負担してくれていた保険料も自分で賄う必要が出てきます。個人事業開業後にこの保険料が負担とならないように、十分に気を付けましょう。2年経過後は国民健康保険に切り替える必要があります。配偶者を扶養にしていた人は、配偶者の年金手帳も手続きに必要となりますのでご注意ください。なお、40歳以上の人が納める介護保険料は、加入する医療保険に含まれます。


国民健康保険と国民年金の加入手続きのより詳細な点については、住所地の市町村の各担当課に問い合わせてください。抜け漏れのないように対応していきたいですね!

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