先日、第8回から第11回までの小規模事業者持続化補助金の公募要領が発表されました。

2022年度の予算では新たに5つの枠が追加されたほか、ウェブサイトの作成や運営に関する経費はウェブサイト関連費にまとめられるようになったなど、2021年度と比較して変更点がいくつかありました。小規模事業者持続化補助金の第8回公募要領について、特に以前と変更された点を中心にポイントをお知らせします。

  事務助

小規模事業者持続化補助金に申請できるか、弊社では無料相談が可能です。上記の補助対象者に該当するか以外にも、現状の準備で採択される可能性があるかアドバイスいたします。
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小規模事業者持続化補助金の補助対象者

そもそも、小規模事業者持続化補助金の補助対象者になるのは、以下の要件をすべて満たす事業者を指しますので、ご自身が小規模事業者として当てはまるかどうかまずは確認が必要となります。

  • すでに開業済みの事業者であること
  • 常時使用する従業員数が5名以下(宿泊業、娯楽業、製造業の場合は20名以下)の小規模事業者であること
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  • 確定申告済みの直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
  • 直近10か月以内に先行する小規模事業者持続化補助金の採択を受けていないこと
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小規模事業者持続化補助金に申請できるのは開業済みの事業者だけです。申請には確定申告書が必要になりますが、決算を一度もしていない事業者に限り開業届で代用できるため、開業さえしていれば申請可能ですよ。

追加された枠と申請要件

2022年度では、小規模事業者持続化補助金では第8回から第11回の申請が行われます。第8回以降の特徴として、新たに賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠が追加されました。
それぞれの枠の補助率と補助上限は以下になります。

賃金引上げ枠の追加申請要件

賃金引上げ枠の追加申請要件は、補助事業終了時点において事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりも時給で+30円以上になっていることです。すでに地域の最低賃金よりも時給+30円を満たしている状態でも、現状よりさらに+30円の時給を実現できれば賃金引上げ枠を利用できます。
なお、補助事業実施を通して賃金の引き上げが成されていない場合、採択後でも補助金の交付が行われません。また、申請時点で従業員がいない場合は、賃金引上げ枠を利用できません。

業績が赤字で賃金引上げを行う場合の追加要件
業績が赤字で賃金引上げ枠を行う場合は、通常の要件を満たしたうえで、直近1期または直近1年の課税所得金額がゼロ円であることが追加要件になります。赤字で賃金引上げ枠に申請する場合、補助率が通常の2/3から3/4に引き上げられるほか、審査の際に加点による優先採択が行われます。従業員の雇用があり、前年度の課税所得がゼロ円の人は、赤字事業者の賃金引上げ枠の申請を検討してみると良いでしょう。

卒業枠の追加申請要件

卒業枠の追加申請要件は、小規模事業者と定義される常時使用する従業員数を超えることが要件になります。実際には、各業種で以下の数の従業員数を雇用する取組を行うことで、補助上限が200万円に引き上げられます。

【小規模事業者の定義を超える従業員数】

常時使用する従業員は、アルバイトやパート、経営者とその親族は含みません。卒業枠を利用する場合には、親族以外の正社員を規定人数以上雇用する取組を実施してください。

後継者支援枠の追加申請要件

後継者支援枠は事業承継を行う後継者が利用できる枠で、追加申請要件はアトツギ甲子園のファイナリストになっていることです。
アトツギ甲子園は毎年実施されているので、事業承継を行う予定がある人で、後継者支援枠に興味のある人は、公式サイトを確認して参加してみるか検討してみてください。
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創業枠の追加申請要件

創業枠の追加申請要件は、過去3年以内に認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援事業による支援を受けていることです。
特定創業支援事業による支援を受ける条件は、各市区町村によって異なります。詳細は中小企業庁の公式サイト「産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要」のページで確認できます。これから創業を予定している人や、創業から3年以内の人は、開業地域の認定連携創業支援等事業者に問い合わせしてみてください。
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インボイス枠の追加申請要件

インボイス枠の追加申請要件は、2021年9月30日から2023年9月30日までの課税期間で免税事業者であったか免税事業者であることが見込まれる事業者が、インボイス発行事業者に登録することです。
補助事業が終了時点でインボイス発行事業にならないと補助金の交付は行われません。インボイス枠への移行は2023年9月まで受け付けていますが、第8回の小規模事業者持続化補助金の交付が行われるのが2022年8月だとすると、交付前までにインボイス発行事業者担っている必要があります。
インボイス発行事業者になると、消費税の納付が必要になります。売上が年間1,000万円以下の事業者は消費税納付の免税を受けられるので、インボイス発行事業者になると売上が減ることになります。
しかし、今後はインボイス発行事業者にならないと、大手の事業者との取引が難しくなることが見込まれています。そのため、主要な取引先を見当の上、インボイス発行事業者になるメリットがあるようでしたら、インボイス枠の利用を検討してみると良いでしょう。
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補助対象となる経費

8回以降の小規模事業者持続化補助金では、以下の経費が補助対象になります。

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費

第8回以前の経費と比べると、新たにウェブサイト関連費が追加されています。また、過去に存在した専門家謝金と専門家旅費が委託・外注費に統合されました。

ウェブサイト関連費の特徴

新たに追加されたウェブサイト関連費は他の補助対象経費と比べて特殊な扱いになり、以下のような特徴があります。

  • ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限となる
  • ウェブサイト関連費のみの申請はできない
  • ウェブサイトに関連する費用はすべてウェブサイト関連費で計上する

ウェブサイトの作成やウェブの運用を外注する、委託・外注費でなくウェブサイト関連費で申請する必要があります。
ウェブサイト関連費で交付を受けられるのは申請額の1/4が上限となるので、補助上限が50万円の通常枠では最大12.5万円まで、補助上限が200万円の枠でも50万円までになります。また、ウェブサイト関連費のみでの申請ができないため、他の対象経費と併せて申請する必要がありますのでご注意ください。

第8回以降のスケジュール

小規模事業者持続化補助金の第8回以降の申請受付は、2022年3月29日から開始されます。また、第8回から第11回までの締め切りスケジュールは以下のようになります。

第8回締め切り:2022年6月3日(事業支援計画書は2022年5月27日)
第9回締め切り:2022年9月中旬(事業支援計画書は2022年9月上旬)
第10回締め切り:2022年12月上旬(事業支援計画書は2022年12月上旬)
第11回締め切り:2023年2月下旬(事業支援計画書は2023年2月中旬)

一度採択された事業者であっても一定の期間が過ぎていれば、再度申請することが可能となります。
小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としている小規模事業者持続化補助金(一般型)を活用し、今後の事業拡大を検討していきましょう。

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