消費税10%への引き上げに伴って、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになりました。

導入後については、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろんのこと、免税事業者についても影響があると考えられます。いつから改正になるのか?インボイス制度の内容と個人事業主やフリーランスへの影響は?などの注意点についてわかりやすくまとめました。

インボイス制度とは

インボイス制度は、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存するという制度です。具体的には下記の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存します。


  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度は別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれており、導入後は、税務署長に申請して登録を受けた適格請求書発行事業者が交付する「インボイス(適格請求書など)」の保存が仕入税額控除の条件になります。インボイスを発行できるのは適確請求書発行事業者のみなので、登録されていない事業者は仕入税額控除の対象にはなりません。

インボイス制度の導入が必要な理由

インボイス制度は、現在免税事業者となっている個人事業主やフリーランスにも影響を与えます。幅広い事業者に影響を与えるインボイス制度の導入が必要な理由について解説していきます。

インボイス制度が導入される大きな目的が、消費税額を正確に把握することです。
日本では2019年10月から、食料品をはじめとする生活必需品のみ税率を軽減する軽減税率の制度が導入され、8%と10%の2種類の消費税率が混在することになりました。

そのためインボイス制度を利用して消費税率を明確にしないと、正確に税額を計算できなくなります。ひとつひとつの取引に対して消費税額を記載するインボイス制度は、取引の透明性を高めることにもつながります。

インボイス制度では、商品ごとの適用税率と税額が明記された書類が必要となりますので、売上と仕入れだけが分かる現行の制度とは違い、消費税額が明確にわかります。そうすると、消費税に関する不正やミスを防ぐことにつながっていきます。

インボイス制度導入による影響

インボイス制度が導入されることでどのような影響があるのでしょうか。ここでは、売上1000万円以下の免税事業者への影響についてみていきます。

インボイス制度導入による改正で最も問題となるのが、『適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができない』という点です。

従来は請求書がない場合、支払先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができていましたが、より厳しく規制されることになります。
これにより会社は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者を選定し直さなければならなくなります。

インボイス制度実施について確認するべきこと

インボイス制度は2023年10月1日(令和5年10月1日)から施行されますが、施行開始までにしておかなければならないことが2点あります。

1.「適格請求書発行事業者」の登録申請
免税事業者の方が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。
期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。 翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。
なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の2. 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出
2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記1.の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

3つの対応方法について

インボイス制度にはどのように対応していけばよいのでしょうか。ここでは対応方法を解説します。

①免税事業者は課税事業者になるべきか考える

インボイス制度で大きく影響を受ける免税事業者は、課税事業者になるべきか考えなければなりません。課税事業者になるメリットは、課税事業者相手にも取引がしやすいこと。デメリットは、消費税の支払い義務が発生してしまうことです。
課税事業者になるかどうかは、今後の経営にも大きく関わってきますので、申請期日までに課税事業者になるべきかどうかを考えておきましょう。

②経費管理を楽にするクラウド型経費精算サービスを導入する

インボイス制度が導入されると、どのように対応するべきかを考えたり、これまでとは違った請求書を発行しなければならなくなったりと、さまざまな手間がかかります。これに加えて、経費管理という通常業務はついて回ります。
そこで、少しでも業務負荷を減らすためにおすすめしたいのが、クラウド型経費精算サービスの導入です。
交通系ICカードの履歴読込や乗換案内アプリとの連携、お使いの会計ソフトへのインポートも可能であるほか、スマートフォンのStapleアプリから領収書やレシートを撮影すると、タイムスタンプが付与され証憑化されるという機能もありますので、従来のような領収書・レシートの提出・管理負荷が大幅に削減できます。
これらの業務はより簡略化して、インボイス制度への対応や本業に注力できる環境を作ることが大切です。

③売上をあげる方法や経費削減方法を考える

インボイス制度の導入によって免税事業者から課税事業者になった場合、税金の支払い額が増えて経営が厳しくなることが予想されます。
そのためインボイス制度が導入される前から、売上をあげる方法や経費削減の方法などを改めて考える必要があります。インボイス制度が導入されるまでの期間に、売上や経費について戦略立てておきましょう。

売上高が1,000万円以下のフリーランスや個人事業主の方は、課税事業者ではなく免税事業者として活動していることが多いと思います。しかし、免税事業者では適格請求書を発行することができません。


仕入税額控除を利用したい課税事業者にとって、これまで本体価格に消費税相当額をプラスして取引していた場合であっても、制度の開始に伴い適格請求書を発行できない免税事業者との取引においては、消費税分について値引きの打診がされるとも考えられます。(免税事業者へ支払った金額は仕入税額控除として認められなくなるため。ただし一定の経過措置あり)

また、値引きに対応できないようであれば、わざわざ仕入税額控除が取れない免税事業者との取引を選ぶ課税事業者は少ないとも考えられます。つまり、免税事業者として活動しているフリーランスや個人事業主は取引先や売上高が減少する可能性があるのです。

このように、インボイス制度は課税事業者にとっても免税事業者にとっても大きな影響がありますので、実施に向けて今からしっかり準備をしていきましょう!


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