事業所を借りるということは、毎月一定の家賃の支払いが発生します。活動拠点となる事務所や店舗の家賃というのは大きな支出(固定費)であり、これを経費処理するための勘定科目が「地代家賃」となります。

しかし家賃といっても、なんでもかんでも経費として認められるわけではなく、その性質や支払い形態によって経費として認められるものと認められないものがあります。

「地代家賃」に含まれる費用の範囲は案外広いため、ご自身の場合はどうなるか想像してみてくださいね!


地代家賃として計上できるもの

地代家賃は読んで字のごとく、土地や建物を借りている際に支払う費用を示す勘定科目です。具体的には事務所や店舗、工場や倉庫、土地などの賃料が該当します。

ポイントとなるのは、読んでいる皆さんの想像通り「この費用が事業を行う上で発生したものであるかどうか」という点です。

例えば、個人事業や法人問わず事業のために借りている事務所の家賃は「地代家賃」として計上できますが、個人の住居の家賃は、たとえ事業主が借りているものであっても経費としては認められません。

ここでよく質問いただくのが、個人事業主で自宅兼事務所の場合はどうなりますか?というもの。

結論から言うと、事業に使用している部分についてのみ経費として計上することができます。
例えば自宅を事務所としている場合、プライベートと事業用の使用割合を明確にし、事業に必要な部分のみを経費として計上します。家の面積のうち事務所として使用している部屋の面積をもとに計算するという方法が一般的です。

この際、経費として計上する部分は「地代家賃」となり、プライベートの経費にならない部分は「事業主貸」として仕訳をすることとなります。

事業で使用している駐車場の賃料も、毎月継続して借りている月極であれば地代家賃として計上することができます。注)一時的に利用するコインパーキング代は、一般的には地代家賃ではなく「旅費交通費」として処理します。

上記の旅費交通費のように、同じような賃料であっても経費として認められないものや他の勘定科目で処理するものも存在します。

例えば契約時に支払う敷金や保証金は、原則として経費にはならず会計上は「差入保証金」といった資産の科目で処理されます。ただし、契約書に「返還しない」旨の記載がある保証金や償却されることが明らかな保証金については、その実態に応じて経費計上が認められるケースもあります。

自身では判断がつかないケースも多く、間違えて処理してしまったり、また本来は経費として計上できるものが漏れていたり、ということも多々あるので、税理士に相談するのが良いでしょう。

さて、税理士もたくさんいる中で、どんな税理士を選べば良いの?費用の相場は?といったご相談も多く寄せられています。

弊社では、税理士の必要性(税理士をつけるメリットの少ない人もいます)について、またつけるのであればどういった付き合い方が良いのか、税理士の活用法やかかる費用について等、会員様であればご相談に乗らせていただき必要に応じて無料でご紹介を行っております。
事前に弊社でニーズの整理と、かけられる費用について等ヒアリングを行っているためミスマッチが少なく効率的にお選びいただけるサービスとなっていますので、お気軽にご相談くださいね!

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