新型コロナ感染症の影響を受け、売上が減少した中小企業や個人事業者等に対して、その事業規模に応じて給付金を支給する「事業復活支援金」の申請受付が始まりました。申請の受付開始にあたり、事業復活支援金の給付対象や手続きなどを今一度確認していきたいと思います。

◆対象者
新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主。(業種を問わず給付対象)

◆給付上限額
売上高が50%以上減少している場合の上限額は、個人事業主が50万円、法人の場合、年間売上高1億円以下は100万円、1億から5億が150万円、5億以上が250万円です。
売上高が30%から50%減少の場合の上限額は、個人事業者30万円、法人の場合、年間売上高1億円以下が60万円、1億から5億が90万円、5億以上が150万円となります。

◆基準期間と対象月
給付額の算出方法は、給付額=「基準期間の売上高」-「対象月の売上高」×5 となります。
基準期間とは、

2018年11月~2019年3月
2019年11月~2020年3月
2020年11月~2021年3月

のいずれかの期間のうち、比較に用いた月を含む期間となります。


対象月は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月となります。
例えば、2021年12月の売上が2018年12月より50%以上減少していた場合、基準期間は「2018年11月~2019年3月」となり、対象月は「2021年12月」となります。

◆登録確認機関による事前確認
国が認定した登録確認機関(税理士、商工団体、金融機関など)による事前確認が行われます。事前確認ではテレビ会議、対面、電話を通じて事務局が定めた書類の有無の確認や質疑応答等の形式的な確認を行います。

◆申請(申請期間は5月31日)
事前確認が終了したら、事業復活支援金事務局の申請用ウェブページから申請を行います。具体的には、申請用のウェブページでアカウント登録を行い、申請に関する基本情報を入力、必要書類(確定申告書、対象月の売上台帳、履歴事項全部証明書(法人)、通帳の写し等)の添付を行うオンライン申請が基本となります。


詳細は事業復活支援金事務局でご確認くださいね!
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
<問い合わせダイヤル>0120―789-140(携帯からもつながります)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)


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